(じゅうどうせいふくしほう)
柔道整復師の業務に関して定めた法律。主に次のことが定められています。 ①医師以外の者が柔道整復を行う場合には免許が必要 ②外科手術、投薬、それらの指示の禁止 ③意思の同意を得ないで脱臼または骨折の患部に施術することの原則禁止 ④秘密の保持 ⑤施術所の開設・変更・休止・廃止の届出 ⑥広告の制限 ⑦医業類似行為の禁止(本法及び柔道整復師法に基づくものを除く)
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